【 在留資格「日本人の配偶者等」の認定、変更、更新許可申請
アルファサポートの基本料金は、全国平均の20%OFF
日本行政書士会連合会という組織が5年おきに全国の行政書士に報酬額の統計調査を行っています。
最新の平成27年度調査によれば、在留資格認定証明書交付申請(居住資格)の全国平均報酬額は
11万0271円です。
アルファサポートの基本料金(9万円)はこの全国平均値の約8割。
およそ20%OFFの価格を実現しています。
ビザ専門であるからこその品質確保と効率性。また弊社オフィスの家賃などを徹底的に節約して
コストの削減に取り組んでいるからこそ実現できる料金設定です。
在留資格認定証明書交付申請の基本料金を15万円に設定されている事務所さんも多いなか、ぜひ
賢い選択をしてください。
あんしんの “ 不許可返金制度 ”
アルファサポート行政書士事務所は、不許可返金制度を採用しています。
万が一申請が不許可となった場合には、報酬の全額(実費を除く)をご返金するか、再申請を追加料金のお支払いなく弊事務所が行うか、いずれかを選択していただきます。
※後述のように一部、不許可返金制度が不適用の申請がございます。
料金
Ⅰ 配偶者ビザ申請 【標準プラン】
サポート内容:配偶者ビザ申請 | 弊社報酬 |
①海外からの招聘(在留資格認定証明書交付申請) |
90,000円+TAX |
②配偶者ビザへの変更 | 90,000円+TAX |
③配偶者ビザの更新(リピーターのお客様) | 35,000円+TAX |
④配偶者ビザの更新(新規のお客様) | 45,000円+TAX |
※①:法令で入国が禁止されている期間内の申請 +110,000円 ※③④:パートナーチェンジの配偶者ビザ更新 90,000円+TAX ※①~④:過去にご自身又は他の行政書士が申請して不許可になった案件 +60,000円 ※②③④:許可時に入国管理局へ支払う印紙代が実費として別途4,000円必要です。 |
標準プランの内容
① 配偶者ビザ申請手続きに関するコンサルティング(時間無制限)
② 国際結婚手続きに関するコンサルティング(必要な場合1回30分まで)
③ 短期滞在ビザ取得に関するコンサルティング(必要な場合1回30分まで)
④ 個々人のご事情に合わせた必要書類のリストアップ
⑤ 配偶者ビザ申請書類一式作成
⑥ 申請理由書の作成
⑦ 提出書面のチェック・作成
⑧ 入国管理局への申請代行
⑨ 申請後の入管審査官からの照会・事情説明要求・追加資料請求への対応
⑩ 結果通知の受取り
⑪ 在留カードの入国管理局での受取り(変更・更新の場合)
⑫ 在留カード取得後の市区町村役場での手続き案内
⑬ 現地大使館での査証申請手続き案内
⑭ 不許可返金保証制度対象 ※適用除外案件あり
Ⅱ オプションサービス
標準プランに含まれているコンサル時間では足りないなど個別のニーズにあわせてご利用下さい。
Ⅱ-1 国際結婚手続きコンサルティング |
1回60分 15,000円 (税込) |
Ⅱ-2 短期滞在ビザ取得コンサルティング | 1回60分 15,000円(税込) |
Ⅱ-3 短期滞在ビザ書類作成 | 40,000円+TAX |
Ⅱ-4 短期滞在ビザからの変更申請の事前交渉 ※法律上原則として禁止されている方法です。 |
10,000円+TAX |
Ⅱ-5 書類取得代行 ※日本の市区町村役場、法務局、税務署の書類取得 |
役所1か所につき10,000円(税込) |
Ⅲ 特別加算
Ⅲ-1 特別加急案件 すべての書類をお預かりした日の翌日から数えて3営業日以内の申請 |
+30,000円+TAX |
Ⅲ-2 届出義務違反案件 離婚や退職、退学など入管法上の14日以内の届出義務の不履行案件 |
+20,000円+TAX |
対面でのご相談
【A】ビザの “ご依頼” に関するご相談【無料】
(対象)
・ご結婚が完了された方で、弊社へ配偶者ビザ申請のご依頼をご検討中の方
(内容)
・お見積もり
・ご依頼の段取り・フロー
(コメント)
・当日ご契約、お支払い頂く必要はありませんので安心してご予約いただけます。
・ご帰宅された後に弊事務所にご依頼されるかどうかゆっくりとご検討ください。
【B】結婚がお済みで無い方のご相談【有料】対面のみ1回60分以内、1万円(税込)
(対象)
・結婚がまだお済みでない方
(内容)
・国際結婚手続きコンサルティング
・結婚からビザ取得までの流れ
・スケジューリングについての疑問解決
(コメント)
・当日、現金にてお支払いを頂きます。
【C】ビザの許可率アップのご相談【有料】対面のみ1回60分以内、1万5千円(税込)
(対象)
・日本と外国での結婚がすでに完了されている方
(内容)
・懸念点の効果的な対処方法についてのアドバイス
・弱点補強書面のリストアップ
(コメント)
・当日、現金にてお支払いを頂きます。
・後日、ビザ申請代行をご依頼をいただいた場合はご相談料が報酬に充当されます。したがって実質的に無料となります。
3つのお約束
1 時間を十分にとって、お話をお聞きします。
アルファサポート行政書士事務所では、お客様の状況を的確に把握するた
め、十分なご相談時間を確保しております。話しやすい雰囲気とご好評を
頂いています。
2 ご本人が納得された上での申請を重視しています。
アルファサポート行政書士事務所では、外国人の皆さまや外国人の配偶者
である日本人の方々など、多くのクライアント様に代わって在留資格の申
請をしております。その際、在留資格申請にあたって不利な点も含めてき
ちんとお伝えし、ご本人が納得された上でのビザ申請を徹底しています。
3 明確な料金提示を致します。
行政書士事務所の中には、事務の遂行とともに追加報酬が請求される料金
形態の事務所さんもあります。弊事務所は、ご依頼時にご請求する報酬以
外の追加報酬をいただくことはありませんので安心です。
配偶者ビザ申請を、ビザ専門の行政書士に依頼するメリットは何ですか?
メリット1:入国管理局の内部規則や通達を踏まえた申請ができ “ 安心 “ です。
一般の方が自己流で配偶者ビザの申請をする際に、お仕事柄、あるいは学生時代に法律を
学んだ方などのなかには入国管理法という法律や省令あたりまではフォローできる方もま
れにいらっしゃいます。しかし入管の内部規則や膨大な通達のレベルまで把握して申請で
きる方はほとんどいらっしゃいません。某私立大学の法学部教授の在留資格申請をお手伝
いしたことがありますが、その先生でも、入管法の別表あたりまでの把握に留まっておら
れました。私達、ビザ専門の行政書士は、行政書士試験とは別個に行われる入管法規に関
する試験をパスし、入国管理局にこの仕事を行なう者として登録されています。安心して
お任せ下さい。
メリット2:入国管理局とのやり取り・交渉もお任せで “ 安心 ” です。
配偶者ビザの申請の際、まずきちんと受理してもらう(受付してもらう)ということが第
一歩になりますが、入管のカウンターで書類の不備などについて指摘され、後日出直すよ
うに指示されている方をよく目にします。配偶者ビザの申請においては、入国管理局が受
理に最低限必要とされている書類を何らかのご事情で用意できない場合もままありますが、
ビザ専門の行政書士は多くの事例を経験しているため適切に対処することができます。
また、ビザ専門の行政書士が申請する場合には先回りしてあらかじめ提出するためにあま
り多くはありませんが、一般の方が配偶者ビザを申請される場合には、審査の過程で追加
書類の提出を要求されたり電話で質問を受けたりすることも多くあります。その際に適切
な対応を取ることができないと審査上とても不利になります。ビザ専門の行政書士は、過
去の多くの事例を踏まえて対応しますので安心です。
メリット3:書類作成の労力・手間、何よりも大切な時間を “ 節約 ” できます。
過去に配偶者ビザの申請を経験したことがあるという方はまれだと思います。そして、配
偶者ビザを適切に申請することができるようになるためには、多くの経験をつみ、膨大な
入管法規に精通している必要があり、一般の方がこの域に達することはほぼ不可能です。
私達、ビザ専門の行政書士には見えている落とし穴が一般の方には見えていないため、そ
の見えない落とし穴を避けるために、書類作成に膨大な手間と時間をかけていらっしゃる
のが現実です。私達ビザ申請専門の行政書士は、何が申請のポイントか見抜いていますの
で、適切に道案内をすることが可能です。
ご縁を大切にする、配偶者ビザ専門 行政書士事務所アルファサポート
特徴1 在留資格専門で大きな安心
アルファサポート行政書士事務所は、創業以来一貫して在留資格の取得サ
ポートを主業務としております。就労ビザから配偶者ビザなどの身分系の
ビザまで、豊富な実績で皆さまをサポートいたします。
特徴2 良心的で明瞭な価格設定
アルファサポート行政書士事務所では、ご依頼を頂きます際に弊社の報酬
を確定させ、その後追加の報酬をいただくことはございません。安心して
ご依頼下さい。
特徴3 アクセスに便利
アルファサポート行政書士事務所は、溜池山王駅(銀座線)または六本木
一丁目駅(南北線)から徒歩4分でご来所にとても便利です。
不許可返金制度の適用除外案件
次の案件は不許可返金制度の対象外となります。
①法令で入国が禁止されている期間内の申請(上陸特別許可)
②過去に法令違反歴(不法滞在、退去強制、犯罪など)がある場合
③過去にご自身や他の行政書士が申請をして不許可となった案件
④在留資格の基準を満たしていないなど不許可となる可能性が相当程度にある場合
⑤お客様のご事情で申請を取りやめるまたは取下げる場合
⑥虚偽の陳述をもとに申請をしたことが後に判明した場合
⑦偽造・変造文書を当事務所に持ち込み申請したことが後に判明した場合