決定版!在留資格【配偶者ビザ】のお悩みを、サクッと解消!

配偶者ビザ
アルファサポート行政書士事務所

1 配偶者ビザとは

配偶者ビザ
カップル

国際結婚手続きが完了したので、いよいよ配偶者ビザの準備にとりかかろうと思っています。でも実は配偶者ビザって何なのか、細かいところはわかってないんですよ。


配偶者ビザ
ひよこ先生

配偶者ビザですでに日本に暮らしている先輩カップルでも、細かなところは理解していないことも往々にしてあるんだよ。だからはじめから完璧に理解しようとして焦る必要はないけれど、概要は知っておかないと一歩を踏み出せないよね!


【解説】

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは、日本人と結婚をした外国人の方が中長期的に日本に滞在し結婚生活を送るためのビザです。正式には「在留資格 日本人の配偶者等」と言います。

「配偶者等」の「等」には特別養子や日本人の子として出生したものの日本国籍を取得しなかった者が含まれます。

 

在留期間5年3年1年又は6か月です。通常は最初は1年をもらいます。

これまで外国で生活してきて成人したお子様がいらっしゃる場合などで十分な収入もある場合は、初めから3年がもらえることもあります。

また弊社の経験では東京よりも地方の入管の方がはじめから3年を出してくれる可能性が高いようです。

 

結婚生活を送るためのビザ(正確には、「日本人の配偶者としての活動」を行うための在留資格)ですので、法的に結婚が成立していても、同居して結婚生活を送っていないと配偶者ビザはもらえません。

入院しているなど、「合理的な理由」が認められれば同居していなくても良い場合があります。

別居しているとなぜ不利なのかといえば、当事者からすれば「合理的な理由」があるとしても、第三者からみた場合に、婚姻が破たんしているケースや偽装結婚のケースとの見分けが付きにくいからです。

 

時折、日本人とご結婚をされた外国人の方だけが日本に滞在し、日本人は海外で仕事をしたいというケースに遭遇します。

例えば、日本人同士の結婚であれば、夫のみが海外赴任して、妻は日本で留守宅を守るということがありえますが、国際カップルの場合、このようなケースでは配偶者ビザを取得したり維持したりすることはハードルが高いです。

 

2 配偶者ビザ(結婚ビザ)の条件

配偶者ビザ
カップル

配偶者ビザをもらうのには、どうすればよいのでしょうか?


配偶者ビザ
ひよこ先生

配偶者ビザをもらう条件として大切なのは、大きなものでは婚姻の真実性をきちんと立証することと経済力だね。もちろん、同居しているとか、両国で婚姻が成立していることなども重要だよ。


2-1 両国での婚姻の成立

日本国のみならずお相手の国でも結婚が成立する必要があります。配偶者ビザを取得する最低限の条件は、法律上の結婚が成立していることです。

 

従って、(海外で成立した)同性婚事実婚の配偶者(内縁の妻・夫)は、配偶者ビザの対象ではありません。

 

法律上の婚姻の成立は必要条件であって十分条件ではありませんので、法的に結婚が成立しても配偶者ビザをもらえないケースは往々にしてあります。

結婚が成立することと、ビザをもらえることとは別の法律で別の要件が課されているからです。

 

日本人同士の結婚ですと結婚をしても一緒に住めないケースというのは稀ですが、ちょっと例えは悪いのですが、「獄中結婚」を考えてみてください。

刑務所の中にいる方とでも結婚をすることはできます。民法上、獄中にいる方と結婚できないなどという制約はないからです。しかし結婚はできても、お勤めが終わって刑務所の外に出てこなければ一緒に住むことはできません。

 

ちょっと変なたとえで恐縮ですが、結婚できたとしても、他の法律によって一緒に住むことができないことはありうるということです。国際結婚の場合も、民法上の結婚が成立しても、入管法上の配偶者ビザがもらえなければ日本で一緒に暮らすことはできません。

国際結婚の関連法と配偶者ビザの関連法

  適用される法律
国際結婚 日本の民法、相手国の婚姻法、戸籍法、法の適用に関する通則法
配偶者ビザ 日本の入国管理法

2-1 婚姻の真実性

婚姻の真実性とは、結婚が在留資格取得目的ではないことを言います。

日本の就労ビザは学歴要件があったり実務経験が10年以上必要であったりかなりハードルが高いため、誰もが簡単に取得できるものではありません。

このため、就労ビザの取得が困難な外国人が日本人と結婚をすることにより日本の中長期滞在資格を得ようとするケースが後を絶ちません。

 

また就労ビザでは単純労働や風俗営業店などで働くことはできないのですが、配偶者ビザでは就労に制限はなく職業選択が自由であるため、合法な仕事である限り工場で働くことも水商売のお店で働くことも可能です。このため、そもそも就労ビザの対象でないこれらの仕事をしたいがために日本人と結婚する人たちが少なからずいるのです。

 

元入国管理局長が監修したある書物によれば、入管に提出される配偶者ビザ案件の8割が偽装とも言われています。

つまり、偽装婚の方が真実の結婚よりも数が多いと当局に認識されているため、審査は自ずと厳しくなります。これに協力する日本人は外国人に騙されている場合もありますし、お金のために偽装であることを承知で協力するケースがあります。

 

配偶者ビザで様々な証拠結婚に至った経緯を明らかにする必要があるのは、婚姻の真実性を立証するためなのです。

 

ごくまれにではありますが、日本人と結婚したことがビザ目的ではないことの(入管に対してではなく)お相手に対するアピールとして、あえて配偶者ビザを取得せずに、就労ビザを取得したり維持したりされるかたがいらっしゃいますがもちろんそれでも大丈夫です。

 

2-2 身元保証人の経済力

身元保証人の経済力は「婚姻の継続性」の観点から必要とされています。

配偶者ビザ申請の際、日本人である配偶者は身元保証人として身元保証書を提出しますが、この身元保証人の収入が課税証明書などによってチェックされます。

従って、夫婦ともに無職であったり所得が少なかったりすると配偶者ビザの取得は難しくなります。

必ずしも日本人が外国人を扶養する必要はありません。外国人が働いて日本人を扶養するのでも全く問題ありません。

日本人同士の結婚でも夫が働いて妻が専業主婦というのは一般的なのですから、例えば外国人夫が働いて日本人妻が無職でも(外国人夫に十分な収入があるのであれば)問題ありません。

時々いらっしゃいますが、日本人妻が外国人夫を扶養し、外国人夫が専業主夫であっても問題ありません。

日本人同士の結婚の場合、例えば学生結婚のような場合に、夫婦に経済力がなくご実家(夫婦の両親)が金銭的に援助することで成り立つご結婚もあり得ますが、国際カップルの場合は結婚当事者の夫婦が無職で、ご実家の経済的援助で生活するということですと配偶者ビザをもらうのは大変です。

 

3 配偶者ビザの申請の必要書類と任意提出書類

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カップル

私たちは配偶者ビザの条件をクリアしているかなと思うのですが、どのように立証していけばよいですか?


配偶者ビザ
カップル

基本的にはすべて書面で立証するんだ。書証だね。いろいろな書面を駆使して立証していくわけだけれど、それぞれの「証明力」には気を付けてね。自分ではきちんとした書類を用意しているつもりだけど、印鑑の押印がないから何の意味もない書面になっているとかありがちだよ。


【解説】

上記の配偶者ビザの要件を満たしていることを立証するために、ご自身の状況に合わせて様々な書類をアレンジして提出することとなります。

 

・在留資格申請書

・質問書

・顔写真

・理由書又は陳述書

・日本の戸籍謄本

・相手国官憲の発行した婚姻証明書

・出生証明書

・住民票

・住民税の納税証明書

・住民税の課税証明書

・直近3か月の給与明細

・確定申告書

・所得税の納税証明書

・在職証明書

・履歴書

・同居を証する書面

・身元保証書

・預金残高証明書

・通帳のコピー

・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

・賃貸契約書の写し

・海外への送金記録

・メール、手紙、LINEやWechatなどSNSでのやり取り

・電話の送受信記録

・交際を証明する写真

・結婚式の写真

 

4 配偶者ビザの審査が厳しくなるケース

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カップル

どんな場合に配偶者ビザが不許可になりがちですか?


配偶者ビザ
カップル

やっぱり収入が心もとないとか、婚姻の真正がどうも疑われるとかいうのが典型だけど、その両方に懸念事項がまたがっているときは特に注意が必要なんだ。


【解説】

入国管理局の内部規則によると、入管に提出された配偶者ビザ案件は振り分け担当者によって最初にいくつかに分類されます。

 

その際、次に列挙している事由に該当していると、最初の振り分け作業の段階で「慎重審査」に回ってしまう可能性が高くなりますので、厳しい審査を突破できるだけの入念な準備が必要です。

・身元保証人の収入が少ない

年齢差が大きい

・婚姻に至った経緯を立証する証拠が少ない

・インターネット上のやり取りが長く対面での交際歴が短い

結婚紹介所婚活サイトでの出会い

・お相手の親に紹介されていない、結婚の挨拶をしていない

・日本での在留歴が悪い(例、留学生の出席率が悪い)

・日本の法律違反歴がある

・新居が狭い(同居するに足りるスペースがない)

 

5 配偶者ビザのメリット&デメリット

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カップル

配偶者ビザは他の在留資格と比較して、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?


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カップル

就労する職種に制限がないから、合法な仕事ならどんな仕事だってできるし、永住権がとりやすかったり、配偶者ビザは恵まれたビザなんだよ。


配偶者ビザのメリット①:就労に制限がない

日本の就労ビザを取得するためには、実務経験が10年以上ないとダメだとか、学歴が大卒でないといけないとか様々な制約があります。

また、就労ビザの対象となっていない職業もたくさんあります。

工場勤務やホテルでのベットメイキングの仕事、コンビニバイト、水商売などは就労ビザの対象ではありません。

水商売などの風営法関係の仕事以外は留学生などには時間制限付きで解禁されています。

しかし配偶者ビザを取得すると就労に制限がなくなりますので、フルタイムで工場で働くことも、ホテルでベットメイキングの仕事をすることも、コンビニでバイトすることもできます。

もちろん、会社を設立して経営することも自由です。資本金がいくら以上ないといけないなどの制約もありません。

 

配偶者ビザのメリット②:永住や帰化がしやすい

就労ビザで日本に滞在している方が日本の永住ビザを取得するためには、「引き続き10年以上本邦に在留していること」という条件をクリアする必要があります。

「引き続き」というのが曲者で、連続した10年でなければいけません。

従って、8年日本に継続して在住していたけれども仕事で母国に戻り、3年後に再び戻ってきたような場合は、年数のカウントがまたゼロに戻ってしまいます。

 

配偶者ビザの保有者の場合は、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること」が条件の1つですので、要件がとてつもなく緩和されていることにお気づきになるでしょう。引用はしませんが帰化(日本国籍の取得)にも同じような緩和措置が設けられています。

 

配偶者ビザのデメリット①:実態が見えにくいぶんだけ審査が厳しい

配偶者ビザ経営管理ビザは審査が厳しく取得が難しいビザとして有名ですが、それには理由があります。

一見すると身分系のビザである配偶者ビザと就労系のビザである経営管理ビザとに共通点などないように思われますが、「実態の把握が難しい」という共通点があるのです。

 

これが例えば留学ビザですと許認可を受けた学校法人に高い学費を支払って学生になるので「偽装学生」というものはなかなか発生しないため、入学した全員に留学ビザを与えても大きな問題は通常は発生しないでしょう。

もし学校が組織的に不正を犯せばその後に留学生の受け入れができなくなるのですから、学校の死活問題となります。ただし、2019年になって300名近い留学生が「失踪」してしまう大学が問題になったりしていますので、留学ビザだからもらいやすいという時代も過去のものになりつつあります。

 

また上場企業に就職した人物に就労ビザを与える場合も「偽装就労」の問題はそれほど疑わなくても良いでしょう。

中小企業であれば経営が厳しくて背に腹は代えられず不正に手を染めることもあり得ますが、上場企業が組織的に不正を犯した場合の社会的影響を考えれば通常は偽装就労に手を染める可能性が小さいと考えられます。

 

しかしながら新規に設立した会社で経営管理ビザを申請するとなると事情は異なります。

実際に実体のないペーパーカンパニーを設立しての違法な申請が多いため、その会社が本当に実態のある会社なのかを事業計画書本人の経歴などから推測しなければならず大変な労力が必要です。

 

配偶者ビザも同じで、実際に偽装結婚がとても多いので、目の前の案件が偽装結婚であるのかないのかを審査官は目を皿のようにして見分ける必要が出てきます。

 

6 配偶者ビザの申請のしかた

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カップル

配偶者ビザはどのように申請するんでしょうか?


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カップル

配偶者ビザの申請方法、すなわち入手方法は、ざっくり3通りあるんだ。お相手の外国人が日本国内にいるのかいないのか、日本に滞在中ならその在留資格は何かで選択すべきルートが決まるよ。


6-1 在留資格認定証明書交付申請+海外での査証申請

海外にいるお相手を呼び寄せるという王道の方法です。お相手が海外にいる間に日本人である申請人が日本の入管に在留資格認定証明書の交付申請をします。

許可されると在留資格認定証明書という成果物を取得できますので、それを海外で待っているお相手に送ります。

お相手は在留資格認定証明書ほかの査証申請書類をそろえて在外公館に査証申請をします。

在外公館で査証が発給されると、晴れて日本に入国できます。

6-2 在留資格認定証明書交付申請+日本での変更申請

まず日本人がお相手が海外にいる間に日本で在留資格認定証明書交付申請をします。その後、結果が出る前に、短期ビザで来日します。

そして短期ビザでの滞在中に在留資格認定証明書が交付されたら、出国せずに日本で在留資格変更許可申請をします。

6-3 在留資格変更許可申請

すでにお相手が日本に滞在している場合には、在留資格変更許可申請をします。

この際、お相手の現在の在留資格によっては、在留資格変更許可申請ができない場合もありますので注意が必要です。

また短期ビザの場合は「やむを得ない特別の事情」がなければ変更は許可されませんのでご注意ください。

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